A 必須条文民法
相続開始前の遺留分放棄と家裁許可
遺留分権利者は、相続開始前にも、家庭裁判所の許可を受けたときに限り遺留分を放棄でき(民法1049条1項)、相続開始後は自由に放棄できる。
民法1049条1項の定めによる。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。遺留分に関する部分は2019年7月1日施行)による条文の繰下げ前は、1043条1項に同じ規定が置かれていた。
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