A 必須条文民法
遺留分侵害額請求の一年の時効の起算
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続の開始を知っただけでは起算されない(民法1048条)。
民法1048条の定めによる。同条は民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。遺留分に関する部分は2019年7月1日施行)により設けられた。改正前は、減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされていた(改正前1042条)。
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