A 必須条文民法
遺留分侵害額請求権の各人単独行使
遺留分権利者が数人あるときは、各自が自己の遺留分侵害額について単独で遺留分侵害額請求権を行使することができ、全員で共同して行使する必要はない(民法1046条1項、1042条2項)。
民法1046条1項・1042条2項による。遺留分侵害額請求権は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。遺留分に関する部分は2019年7月1日施行)が、遺留分減殺請求権(改正前1031条)に代えて設けたものである。
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