A 必須条文民法
両親のみの相続と個別的遺留分
相続人が直系尊属のみである場合の遺留分は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1であり(民法1042条1項1号)、相続人が両親のみのときは、これに各自の相続分(2分の1)を乗じて各人の遺留分は6分の1となる(同条2項)。
民法1042条1項1号・2項による。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。遺留分に関する部分は2019年7月1日施行)による条文の繰下げ前は、1028条1号が直系尊属のみが相続人である場合の遺留分を被相続人の財産の3分の1と定めていた。
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