A 必須条文民法
相続人への婚姻贈与と遺留分算入期間
共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは10年前の日より前のものも)、遺留分を算定するための財産の価額に算入され、受贈者が遺留分侵害額を負担する対象となる(民法1044条1項・3項、1047条1項)。
民法1044条1項・3項・1047条1項による。この10年の期間制限は民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。遺留分に関する部分は2019年7月1日施行)で設けられたものである。改正前は、算入する贈与は相続開始前の1年間にしたものに限られていた(改正前1030条)が、共同相続人に対する特別受益に当たる贈与は、特段の事情のない限り、1年前の日より前にされたものであっても算入されるとされていた(最判平10.3.24)。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷民集52巻2号433頁(遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年3月24日 | 民集52巻2号433頁 | 遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第35問(遺留分) |
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