A 必須条文民法
遺留分放棄と相続人の地位
相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失わない。
遺留分の放棄(民法1049条1項)は、相続そのものを放棄するものではない。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は1043条1項が同じ文言で定めていた。
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相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失わない。
遺留分の放棄(民法1049条1項)は、相続そのものを放棄するものではない。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は1043条1項が同じ文言で定めていた。
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