B 重要条文民法
受贈者が複数ある場合の負担の順序
受贈者が複数あるときは、贈与が同時にされたものである場合を除き、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が遺留分侵害額を負担する(1047条1項3号)。
民法1047条1項3号の定めである。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、遺留分減殺請求の制度の下で、1035条が、贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してすると定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
受贈者が複数あるときは、贈与が同時にされたものである場合を除き、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が遺留分侵害額を負担する(1047条1項3号)。
民法1047条1項3号の定めである。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、遺留分減殺請求の制度の下で、1035条が、贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してすると定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。