A 必須条文民法
遺留分侵害額の請求の方法
遺留分侵害額の請求は、受遺者又は受贈者に対する裁判外の意思表示によってすることができ、訴えによる必要はない。
民法1046条1項は、裁判所に請求することを求めていない。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前の遺留分減殺請求権について、最判昭41.7.14(民集20巻6号1183頁)は、形成権であってその行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってすれば足り、裁判上の請求による必要はないとしていた。
昭和41年7月14日最高裁第一小法廷民集20巻6号1183頁(所有権移転登記手続請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年7月14日 | 民集20巻6号1183頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。