A 必須条文民法
遺留分算定の基礎に算入される贈与の相手方
遺留分を算定するための財産の価額に算入され、遺留分侵害額の負担の対象となる贈与は、相続人に対するものに限られず、相続人以外の者に対する贈与も含まれる(1044条1項・3項、1047条1項)。
民法1044条1項は、贈与の相手方を限定していない。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)により、算入される贈与の規定は旧1030条から1044条に移り、相続人に対する贈与の特則(同条3項)が設けられた。
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