A 必須条文民法
兄弟姉妹と遺留分
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しない。
民法1042条1項は、遺留分を有する者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定める。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は1028条が同旨を定めていた。
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被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しない。
民法1042条1項は、遺留分を有する者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定める。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は1028条が同旨を定めていた。
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