司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺留分算定の贈与算入と双方の害意

遺留分算定の贈与は原則相続開始前1年で、双方が侵害を知る贈与はそれ以前も含み、相続人への婚姻等・生計資本の贈与には10年の特則がある。

民法1044条1項・3項の定めによる。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、1030条が算入される贈与を定め、相続人に対する贈与の10年の特則(1044条3項)は置かれていなかった。

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関連条文

民法第1044条第1項e-Gov↗
民法第1044条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第8問(善意・悪意)