A 必須条文民法
遺留分算定の贈与算入と双方の害意
遺留分算定の贈与は原則相続開始前1年で、双方が侵害を知る贈与はそれ以前も含み、相続人への婚姻等・生計資本の贈与には10年の特則がある。
民法1044条1項・3項の定めによる。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、1030条が算入される贈与を定め、相続人に対する贈与の10年の特則(1044条3項)は置かれていなかった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
遺留分算定の贈与は原則相続開始前1年で、双方が侵害を知る贈与はそれ以前も含み、相続人への婚姻等・生計資本の贈与には10年の特則がある。
民法1044条1項・3項の定めによる。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、1030条が算入される贈与を定め、相続人に対する贈与の10年の特則(1044条3項)は置かれていなかった。
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