B 重要条文商法
詐害的事業譲渡における譲受人の責任
事業の譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、譲受人が悪意であれば、商号続用の有無にかかわらず、承継した財産の価額を限度として当該債務の履行請求を受ける。
会社法23条の2により、詐害的事業譲渡の場合、譲受人は残存債権者に対して責任を負う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事業の譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、譲受人が悪意であれば、商号続用の有無にかかわらず、承継した財産の価額を限度として当該債務の履行請求を受ける。
会社法23条の2により、詐害的事業譲渡の場合、譲受人は残存債権者に対して責任を負う。
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