A 必須判例民法
弁済期後の譲渡担保処分と背信的悪意者
譲渡担保において、債務者は弁済期到来後であっても譲渡担保権者が目的物を処分するまでは債務を弁済して目的物を受け戻すことができるが、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡したときは、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるか否かにかかわらず、債務者は債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
最判平6.2.22(民集48巻2号414頁)の判示による。
平成6年2月22日最高裁第三小法廷民集48巻2号414頁(家屋明渡)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月22日 | 民集48巻2号414頁 | 家屋明渡 |
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