A 必須判例民法
受戻権の放棄と清算金請求
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に、譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない。
最判平8.11.22(民集50巻10号2702頁)の判示である。
平成8年11月22日最高裁第二小法廷民集50巻10号2702頁(清算金支払)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年11月22日 | 民集50巻10号2702頁 | 清算金支払 |
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