B 重要判例民法
弁済後の譲渡担保権者の処分
被担保債権が弁済された後に譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合、その第三者は、背信的悪意者でない限り、善意無過失であることを要せず(登記を備えることにより)所有権を取得する。
最判昭62.11.12(集民152号177頁)の判示による。
昭和62年11月12日最高裁第一小法廷集民152号177頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続等)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年11月12日 | 集民152号177頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 民法 | 第16問(譲渡担保) |
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