A 必須判例民法
譲渡担保消滅後の第三者
設定者が弁済期に債務を弁済し譲渡担保権が消滅した後に、担保権者が目的不動産を第三者に譲渡した場合、設定者は登記なくしては所有権を対抗することができない。
最判昭62.11.12(裁判集民事152号177頁)の判示による。
昭和62年11月12日最高裁第一小法廷集民152号177頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年11月12日 | 集民152号177頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等 |
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