A 必須判例民法
譲渡担保の弁済と登記の同時履行
不動産の譲渡担保において、譲渡担保権設定者は、被担保債務の弁済と譲渡担保権者から設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。
最判平成6年9月8日(集民173号21頁)は、債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たないとした。
平成6年9月8日最高裁第一小法廷集民173号21頁(株式返還)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の譲渡担保において、譲渡担保権設定者は、被担保債務の弁済と譲渡担保権者から設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。
最判平成6年9月8日(集民173号21頁)は、債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たないとした。
平成6年9月8日最高裁第一小法廷集民173号21頁(株式返還)
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