A 必須判例民法
譲渡担保権者による処分と受戻権の消滅
債務者が弁済期に被担保債務を弁済しない場合において、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に譲渡したときは、譲受人はその所有権を確定的に取得し、債務者はもはや債務を弁済して目的不動産を受け戻すことはできない。
最判平成6年2月22日(民集48巻2号414頁)は、弁済期に弁済がなければ債権者は目的物を処分する権能を取得し、これに基づいて第三者に譲渡したときは、譲受人は所有権を確定的に取得するとした。
平成6年2月22日最高裁第三小法廷民集48巻2号414頁(家屋明渡)
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