A 必須判例民法
集合動産譲渡担保と保険金の物上代位
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、目的動産が滅失した場合にその損害をてん補するために設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶが、設定者が通常の営業を継続している場合には、直ちに物上代位権を行使することができる旨が合意されているなどの特段の事情がない限り、譲渡担保権者は当該請求権に対して物上代位権を行使することは許されない(最決平22.12.2)。
最決平成22年12月2日(民集64巻8号1990頁)の判示である。
平成22年12月2日最高裁第一小法廷民集64巻8号1990頁(債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年12月2日 | 民集64巻8号1990頁 | 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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