A 必須判例民法
譲渡担保清算金による第三譲受人への留置
不動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合において、譲渡担保権者が実行として目的不動産を第三者に譲渡したときは、譲渡担保権設定者は、その第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。
最判平成9年4月11日の判示である。
平成11年2月26日最高裁第二小法廷集民191号457頁(家屋明渡)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成11年2月26日 | 集民191号457頁 | 家屋明渡 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成9年4月11日 | 集民183号241頁 | 建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 |
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