A 必須判例民法
弁済期後の差押えと受戻権の行使
不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。
最判平成18年10月20日は、弁済期後は譲渡担保権者が処分権能を取得するから、その後の差押えは有効であるとした。
平成18年10月20日最高裁第二小法廷民集60巻8号3098頁(第三者異議事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年10月20日 | 民集60巻8号3098頁 | 第三者異議事件 |
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