A 必須判例民法
譲渡担保設定者の返還請求権
動産譲渡担保の設定者は、特段の事情がない限り、正当な権原なくその動産を占有する第三者に対して、その動産の返還を請求することができる。
最判昭57・9・28(集民137号255頁)は、譲渡担保による所有権移転の効力は担保目的の達成に必要な範囲に限られ、担保権者による換価処分の完結前は設定者に受戻しの余地があることから、特段の事情がない限り、設定者の無権原占有者に対する返還請求を認めた。判例のこの趣旨に照らし、動産譲渡担保の設定者にも返還請求が認められる。
昭和57年9月28日最高裁第三小法廷集民137号255頁(建物収去土地明渡)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年9月28日 | 集民137号255頁 | 建物収去土地明渡 |
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