A 必須判例民法
集合動産譲渡担保と処分権限
構成部分が変動する集合動産を目的とする譲渡担保においては、設定者に目的動産の処分権限が付与されている場合、通常の営業の範囲内で処分された動産については、譲渡担保の効力は及ばない。
最判平成18年7月20日(民集60巻6号2499頁)は、通常の営業の範囲内でされた処分の相手方は、譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得するとした。
平成18年7月20日最高裁第一小法廷民集60巻6号2499頁(所有権確認請求事件)
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