A 必須判例民法
譲渡担保の法的性質
不動産を目的とする譲渡担保において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者(譲渡担保権者)は、譲渡担保契約が帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的不動産を処分する権能を取得する。
最判平成6年2月22日(民集48巻2号414頁)の判示である。
平成6年2月22日最高裁第三小法廷民集48巻2号414頁(家屋明渡)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産を目的とする譲渡担保において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者(譲渡担保権者)は、譲渡担保契約が帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的不動産を処分する権能を取得する。
最判平成6年2月22日(民集48巻2号414頁)の判示である。
平成6年2月22日最高裁第三小法廷民集48巻2号414頁(家屋明渡)
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