A 必須判例民法
不動産譲渡担保と清算義務
不動産を目的とする譲渡担保において、債務者が債務の履行を遅滞し、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却等して換価処分した結果、その売却代金等が被担保債権の額(換価に要した相当費用額を含む)を上回って剰余が生じるときは、譲渡担保権者は、その剰余を清算金として債務者(設定者)に支払う義務を負う。
最判昭和62年2月12日(民集41巻1号67頁)の判示である。清算金の支払等の前に第三者に売却等したときは、その時点で受戻権を失う。
昭和62年2月12日最高裁第一小法廷民集41巻1号67頁(所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年2月12日 | 民集41巻1号67頁 | 所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第16問(譲渡担保) |
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