B 重要判例民法
譲渡担保と同時履行の抗弁権
所有する機械に譲渡担保権を設定して現実の引渡しをした債務者は、債務の弁済と目的物の返還との同時履行を主張することができない(最判平6.9.8)。
最判平成6年9月8日(集民173号21頁)は、債務の弁済が目的物の返還に対し先履行の関係にあるとした。
平成6年9月8日最高裁第一小法廷集民173号21頁(株式返還)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成6年9月8日 | 集民173号21頁 | 株式返還 |
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