A 必須判例民法
譲渡担保と清算義務・受戻権
所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、債務の弁済期が経過した後であっても、債権者が担保権の実行を完了するまでの間は、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことができる。
最判昭和62年2月12日(民集41巻1号67頁)は、帰属清算型では清算金の支払等まで、処分清算型では処分の時まで受け戻すことができるとした。
昭和62年2月12日最高裁第一小法廷民集41巻1号67頁(所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年2月12日 | 民集41巻1号67頁 | 所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月22日 | 民集48巻2号414頁 | 家屋明渡 |
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