B 重要条文民法
譲渡担保の被担保債権の範囲
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、強行法規や公序良俗に反しない限り、設定契約の当事者間において元本、利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
最判昭和61年7月15日(集民148号307頁)は、第三者に対する関係でも、抵当権・根抵当権の規定に準ずる制約を受けないとした。抵当権の被担保債権の範囲は、民法375条が定める。
昭和61年7月15日最高裁第三小法廷集民148号307頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和61年7月15日 | 集民148号307頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴 |
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