B 重要判例民法
集合動産譲渡担保の通常営業内売却
構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が、通常の営業の範囲内で目的動産を売却したときは、買主は、買主が譲渡担保の設定について悪意であっても、拘束を受けない所有権を承継取得し、譲渡担保権はその動産に及ばなくなる。
最判平成18年7月20日(民集60巻6号2499頁)は、通常の営業の範囲を超える売却処分の場合、目的物が集合物から離脱したと認められない限り、相手方は所有権を承継取得できないとした。範囲内の売却であれば、買主は譲渡担保権の拘束を受けない所有権を取得する。
平成18年7月20日最高裁第一小法廷民集60巻6号2499頁(所有権確認請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。