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C 補足その他民法
動産譲渡担保の損害保険金への物上代位
個別の動産を目的とする譲渡担保の目的動産が滅失したときは、譲渡担保権者は、設定者が通常の営業を継続しているか否かにかかわらず、目的動産の滅失による損害を填補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
目的動産の滅失による損害保険金請求権は目的動産の代替的価値であり、物上代位を認めることが妥当とされる。通常の営業継続を理由とする制限(最決平22.12.2民集64巻8号1990頁)は集合動産についてのものである。
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