B 重要判例民法
集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣
集合動産譲渡担保権者は、買主(設定者)が所有権留保特約付きの売買で買い受けた動産が設定者に引き渡されて集合動産を構成するに至った場合でも、売買代金が完済されていないときは、売主に対し、その動産について譲渡担保権を主張することができない。
最判平成30年12月7日(民集72巻6号1044頁)は、金属スクラップ等の継続的売買で代金完済まで所有権を売主に留保する定めがあった事案で、判示の事情の下でこのように判断した。
平成30年12月7日最高裁第二小法廷民集72巻6号1044頁(不当利得返還等請求事件)
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