B 重要条文民法
遺留分侵害額請求の相手方と目的物の譲受人
遺留分侵害額の請求は受遺者又は受贈者に対して金銭の支払を求めるものであり、遺留分権利者は、受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して遺留分侵害額の請求をすることはできない。
改正前1040条1項ただし書に相当する規定は、現行法に置かれていない。
昭和35年7月19日最高裁第三小法廷民集14巻9号1779頁(土地建物所有権移転登記等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年7月19日 | 民集14巻9号1779頁 | 土地建物所有権移転登記等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第34問(遺留分) |
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