B 重要条文民法
遺留分侵害額請求権の債権者代位
2018年の民法改正前の判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないとしたが、現行の遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)について同様に解されるかは条文上明示されていない。
最判平成13年11月22日(民集55巻6号1033頁)の判示である(行使上の一身専属性)。現行法では、遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)に改められている。
平成13年11月22日最高裁第一小法廷民集55巻6号1033頁(第三者異議事件)
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