A 必須条文民法
生前贈与を受けた相続人の遺留分侵害額請求
生前に婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けた相続人であっても、自己の遺留分からその贈与の価額等を控除してなお遺留分侵害額があるときは、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法1046条1項・2項による。平成30年法律第72号による改正(2019年7月1日施行)前は、遺留分権利者は遺贈及び贈与の減殺を請求することができると定められていた(旧1031条)。
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