条文・判例・学説を体系的に整理
複数の受遺者が遺留分侵害額を負担する場合、遺言者に別段の意思表示がなければ、各受遺者は遺贈目的の価額の割合に応じて金銭債務を負担する。
民法1047条1項2号の定めである。改正で、遺留分減殺請求は遺留分侵害額の金銭請求に改められた。
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