B 重要条文民法
遺留分侵害額請求権と債権者代位
遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)が、債務者の一身に専属する権利として債権者代位の目的から除かれるか(同法423条1項ただし書)は、条文上明示されておらず、解釈に委ねられている。
改正前の遺留分減殺請求権について、最判平成13年11月22日(民集55巻6号1033頁)は、権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情がない限り、代位の目的とすることはできないとした。
平成13年11月22日最高裁第一小法廷民集55巻6号1033頁(第三者異議事件)
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