B 重要条文民法
包括遺贈の遺留分侵害請求による権利の性質
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が遺留分侵害額の請求をした場合、遺留分権利者が取得するのは受遺者に対する遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権であって、遺産分割の対象となる相続財産ではない。
民法1046条1項により、遺留分権利者が取得するのは金銭債権である。改正前も、最判平成8年1月26日(民集50巻1号132頁)は、帰属する権利は遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとした。
平成8年1月26日最高裁第二小法廷民集50巻1号132頁(包括遺贈に対する遺留分減殺と帰属権利の性質)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年1月26日 | 民集50巻1号132頁 | 包括遺贈に対する遺留分減殺と帰属権利の性質 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第34問(遺留分) |
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