A 必須条文民法
特別受益の超過額と返還義務
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合、その相続人は相続分を受けることができないが、超過額を返還する義務は負わない(民法903条2項)。
民法903条2項は「贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない」と定めるにとどまり、超過額の返還は求めていない。超過額を他の共同相続人に返還する義務はない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。