A 必須条文民法
特別受益と目的物の滅失による価額算定
特別受益にあたる贈与の価額は、受贈者の行為によって目的である財産が滅失し又は価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして定めるが(民法904条)、この擬制は「受贈者の行為によって」滅失した場合の規定であり、地震など受贈者の行為によらない滅失について原状のままとみなす規定はない。
民法904条は、原状のままとみなす場面を、受贈者の行為による滅失等に限っている。
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