条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の内縁の配偶者は、相続人とならない。
民法890条の配偶者は、法律上の婚姻関係にある者である。最決平成12年3月10日(民集54巻3号1040頁)は、死亡による内縁解消の場合に生存内縁配偶者が相続人に財産分与請求権を有するとはいえないとした。
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