A 必須判例民法
遺贈による不動産取得の第三者対抗要件
遺贈により不動産の所有権を取得した者は、登記がなければ、相続人から不動産を譲り受けて登記を備えた第三者や、相続人の相続による持分を差し押さえてその登記を得た債権者に対し、所有権取得を対抗できない。
最判昭39.3.6(民集18巻3号437頁)は、遺贈についても不動産の二重譲渡等と同様に登記を物権変動の対抗要件とする(民法177条)とし、相続人の一人の相続による持分に対する強制競売の申立てが登記簿に記入された事案で、その差押債権者は177条の第三者に当たり、受遺者は登記がなければ所有権取得を対抗できないとした。
昭和39年3月6日最高裁第二小法廷民集18巻3号437頁(第三者異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年3月6日 | 民集18巻3号437頁 | 第三者異議 |
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