A 必須条文民法
遺贈の特別受益としての控除と持戻し
遺贈を受けた共同相続人は特別受益者として相続分から遺贈の価額を控除されるが、遺贈の目的財産は相続開始時の財産に含まれているから、贈与と異なりみなし相続財産の算定で加算はしない。
民法903条1項は遺贈を受けた共同相続人も特別受益者とし、算定した相続分から遺贈の価額を控除した残額をその者の相続分とする。遺贈の目的財産は相続開始時の財産に含まれているから、贈与と異なり相続財産に加算しない。
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