A 必須判例民法
特定財産承継遺言の超過取得と対抗要件
特定財産承継遺言による取得も、法定相続分を超える部分は登記等を備えなければ第三者に対抗できない。
現行の民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと定める。特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)による承継にも適用される。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。2019年7月1日施行)の前は、最判平14.6.10が、「相続させる」旨の遺言による不動産の取得は登記なくして第三者に対抗できるとしていた。
平成14年6月10日最高裁第二小法廷集民206号445頁(各第三者異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成14年6月10日 | 集民206号445頁 | 各第三者異議事件 |
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