条文・判例・学説を体系的に整理
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
民法1023条1項・2項による。
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