A 必須条文民法
遺言書の検認
遺言書は原則として検認を要するが、公正証書遺言と法務局の遺言書保管所に保管される自筆証書遺言は検認不要である。
民法1004条1項は、遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならないとし、同条2項は公正証書遺言にはこれを適用しないと定める。法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号。2020年7月10日施行)11条は、遺言書保管所に保管されている遺言書には民法1004条1項を適用しないと定める。
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