条文・判例・学説を体系的に整理
推定相続人の配偶者及び直系血族は遺言の証人になれないが、兄弟姉妹という関係だけでは欠格とならず、その者自身が推定相続人・受遺者その他の欠格者に該当しなければ証人になることができる。
民法974条による。例えば推定相続人の兄弟姉妹が自らも推定相続人である場合は、兄弟姉妹関係とは別に欠格となる。
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