司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺言の証人欠格事由

推定相続人の配偶者及び直系血族は遺言の証人になれないが、兄弟姉妹という関係だけでは欠格とならず、その者自身が推定相続人・受遺者その他の欠格者に該当しなければ証人になることができる。

民法974条による。例えば推定相続人の兄弟姉妹が自らも推定相続人である場合は、兄弟姉妹関係とは別に欠格となる。

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関連条文

民法第974条第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第35問(遺言)