B 重要判例民法
死因贈与の撤回
死因贈与は原則として遺言の方式によらず撤回できるが、生前履行を定めた負担付死因贈与で受贈者が負担の全部又はそれに類する程度を履行した場合には、撤回がやむを得ない特段の事情がない限り撤回規定を準用できない。
最判昭47.5.25は一般原則を示す。最判昭57.4.30は、生前履行の負担を実質的に履行済みの場合、契約動機・負担と贈与の価値関係・生活関係等を踏まえた特段事情がなければ民法1022条・1023条の準用は相当でないとした。
昭和47年5月25日最高裁第一小法廷民集26巻4号805頁(贈与契約不存在確認請求)
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