A 必須判例民法
遺言執行者がある場合の処分行為
遺言執行者がある場合の相続人による執行妨害処分は無効だが、その無効を善意の第三者に対抗できない。
現行の民法1013条1項は、遺言執行者がある場合には相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとし、同条2項は、これに違反してした行為は無効とするが、これをもって善意の第三者に対抗することができないと定める。同条2項は2018年の相続法改正(2019年7月1日施行)で新設された。判例欄の最判昭62.4.23は改正前のもので、相続人の処分行為を無効としていた。
昭和62年4月23日最高裁第一小法廷民集41巻3号474頁(第三者異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年4月23日 | 民集41巻3号474頁 | 第三者異議 |
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