A 必須条文民法
遺贈の承認・放棄の催告
遺贈義務者その他の利害関係人は受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができ、受遺者がその期間内に意思を表示しないときは遺贈を承認したものとみなされる。
民法987条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈義務者その他の利害関係人は受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができ、受遺者がその期間内に意思を表示しないときは遺贈を承認したものとみなされる。
民法987条の定めである。
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