条文・判例・学説を体系的に整理
公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合でも、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができる。
遺言能力を欠く遺言は、無効である(民法963条)。
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